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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第四条 (他の法律との関係)

昭和二十七年法律第二百八十九号法律
(他の法律との関係)

第四条

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)(第五条第二項第八号第七条第一号ただし書第八条及び第十八条の規定を除く。)及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(第九条、第十八条、第二十六条第四項、第三十条及び第三十五条の二から第四十二条までの規定を除く。)の定めるところによる。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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