(団体交渉の範囲)
第七条
第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
- 一賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
- 二昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
- 三労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項
第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。