(苦情処理)
第十三条
地方公営企業等及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業等を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
地方公営企業等及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業等を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。