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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第十四条 (調停の開始)

昭和二十七年法律第二百八十九号法律
(調停の開始)

第十四条

労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。

  1. 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。
  2. 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。
  3. 関係当事者の一方が調停の申請をなし、労働委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
  4. 労働委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき。
  5. 厚生労働大臣又は都道府県知事が調停の請求をしたとき。

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