(調停の開始)
第十四条
労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。
- 一関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。
- 二関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。
- 三関係当事者の一方が調停の申請をなし、労働委員会が調停を行う必要があると決議したとき。
- 四労働委員会が職権に基づいて調停を行う必要があると決議したとき。
- 五厚生労働大臣又は都道府県知事が調停の請求をしたとき。
労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。