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地方公営企業等の労働関係に関する法律 第十五条 (仲裁の開始)

昭和二十七年法律第二百八十九号法律
(仲裁の開始)

第十五条

労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。

  1. 関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。
  2. 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。
  3. 労働委員会が、その労働委員会においてあつせん又は調停を行つている労働争議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
  4. 労働委員会があつせん又は調停を開始した後二月を経過して、なお労働争議が解決しない場合において、関係当事者の一方が仲裁の申請をしたとき。
  5. 厚生労働大臣又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。

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