条文くん法令検索 AIに質問する

地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第四条 (仲裁開始の通知)

昭和四十年政令第二百七十七号政令
(仲裁開始の通知)

第四条

労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第四条(仲裁開始の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(調停開始の通知) 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 目次 第五条(調停又は仲裁の請求) →