(調停又は仲裁の請求) 第五条 法第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。2前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗