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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第五条 (調停又は仲裁の請求)

昭和四十年政令第二百七十七号政令
(調停又は仲裁の請求)

第五条

第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。

2前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。

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