(法第五条第二項の事務の処理に係る会議) 第六条 法第五条第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条の規定を準用する。2前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗