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労働組合法施行令 第二十六条 (公益委員のみで行う会議)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(公益委員のみで行う会議)

第二十六条

労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。

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