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労働組合法施行令 第二十六条の二 (法第二十五条第一項の政令で定める処分)

昭和二十四年政令第二百三十一号政令
(法第二十五条第一項の政令で定める処分)

第二十六条の二

第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。

  1. 行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第十九条の三第二項に規定する四人の委員を推薦する手続
  2. 法第四章第二節及び第三節に規定する手続及び救済
  3. 次に掲げる労働組合に係る法第十一条第一項に規定する手続
    1. 単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が行政執行法人職員である労働組合
    2. 連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が行政執行法人職員である労働組合

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