(法第二十六条第二項の政令で定める事項) 第二十六条の三 法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項二法第二十七条の十八の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項三都道府県労働委員会の庶務に関する事項 e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗