(審査の期間) 第二十七条の十八 労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の十八を開く ↗