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労働組合法 第二十七条の十八 (審査の期間)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(審査の期間)

第二十七条の十八

労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。

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