条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 労働組合法
労働組合法
昭和二十四年法律第百七十四号
法律
· 条文 101 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
労働組合法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(労働組合)
第三条
(労働者)
第四条
第五条
(労働組合として設立されたものの取扱)
第六条
(交渉権限)
第七条
(不当労働行為)
第八条
(損害賠償)
第九条
(基金の流用)
第十条
(解散)
第十一条
(法人である労働組合)
第十二条
(代表者)
第十二条の二
(法人である労働組合の代表)
第十二条の三
(代表者の代表権の制限)
第十二条の四
(代表者の代理行為の委任)
第十二条の五
(利益相反行為)
第十二条の六
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十三条
(清算中の法人である労働組合の能力)
第十三条の二
(清算人)
第十三条の三
(裁判所による清算人の選任)
第十三条の四
(清算人の解任)
第十三条の五
(清算人及び解散の登記)
第十三条の六
(清算人の職務及び権限)
第十三条の七
(債権の申出の催告等)
第十三条の八
(期間経過後の債権の申出)
第十三条の九
(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)
第十三条の十
(残余財産の帰属)
第十三条の十一
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第十三条の十二
(不服申立ての制限)
第十三条の十三
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第十四条
(労働協約の効力の発生)
第十五条
(労働協約の期間)
第十六条
(基準の効力)
第十七条
(一般的拘束力)
第十八条
(地域的の一般的拘束力)
第十九条
(労働委員会)
第十九条の二
(中央労働委員会)
第十九条の三
(中央労働委員会の委員の任命等)
第十九条の四
(委員の欠格条項)
第十九条の五
(委員の任期等)
第十九条の六
(公益委員の服務)
第十九条の七
(委員の失職及び罷免)
第十九条の八
(委員の給与等)
第十九条の九
(中央労働委員会の会長)
第十九条の十
(地方調整委員)
第十九条の十一
(中央労働委員会の事務局)
第十九条の十二
(都道府県労働委員会)
第二十条
(労働委員会の権限)
第二十一条
(会議)
第二十二条
(強制権限)
第二十三条
(秘密を守る義務)
第二十四条
(公益委員のみで行う権限)
第二十四条の二
(合議体等)
第二十五条
(中央労働委員会の管轄等)
第二十六条
(規則制定権)
第二十七条
(不当労働行為事件の審査の開始)
第二十七条の二
(公益委員の除斥)
第二十七条の三
(公益委員の忌避)
第二十七条の四
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第二十七条の五
(審査の手続の中止)
第二十七条の六
(審査の計画)
第二十七条の七
(証拠調べ)
第二十七条の八
第二十七条の九
第二十七条の十
(不服の申立て)
第二十七条の十一
(審問廷の秩序維持)
第二十七条の十二
(救済命令等)
第二十七条の十三
(救済命令等の確定)
第二十七条の十四
(和解)
第二十七条の十五
(再審査の申立て)
第二十七条の十六
(再審査と訴訟との関係)
第二十七条の十七
(再審査の手続への準用)
第二十七条の十八
(審査の期間)
第二十七条の十九
(取消しの訴え)
第二十七条の二十
(緊急命令)
第二十七条の二十一
(証拠の申出の制限)
第二十七条の二十二
(中央労働委員会の勧告等)
第二十七条の二十三
(抗告訴訟の取扱い等)
第二十七条の二十四
(費用弁償)
第二十七条の二十五
(行政手続法の適用除外)
第二十七条の二十六
(審査請求の制限)
第二十八条
第二十八条の二
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十二条の二
第三十二条の三
第三十二条の四
第三十三条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)