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労働組合法 第十二条の三 (代表者の代表権の制限)
昭和二十四年法律第百七十四号
法律
(代表者の代表権の制限)
第十二条の三
法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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