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労働組合法 第十二条の三 (代表者の代表権の制限)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(代表者の代表権の制限)

第十二条の三

法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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