(代表者の代理行為の委任) 第十二条の四 法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗