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労働組合法 第十二条の四 (代表者の代理行為の委任)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(代表者の代理行為の委任)

第十二条の四

法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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