条文くん法令検索 AIに質問する

労働組合法 第十二条の五 (利益相反行為)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(利益相反行為)

第十二条の五

法人である労働組合が代表者の債務を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働組合法第十二条の五(利益相反行為)について教えてください」と聞く
← 第十二条の四(代表者の代理行為の委任) 労働組合法 目次 第十二条の六(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) →