(法人である労働組合の代表) 第十二条の二 代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗