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労働組合法 第十二条の二 (法人である労働組合の代表)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(法人である労働組合の代表)

第十二条の二

代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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