(代表者) 第十二条 法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。2代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗