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労働組合法 第十二条 (代表者)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(代表者)

第十二条

法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。

2代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

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