(法人である労働組合)
第十一条
この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
2この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
3労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。
この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
2この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
3労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。