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船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令 第三条 (労働組合法及び労働関係調整法の適用に関する経過措置)

昭和三十八年政令第五十四号政令
(労働組合法及び労働関係調整法の適用に関する経過措置)

第三条

この政令の施行の際現に労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第一項第十一条第一項第二十五条第二項又は第二十七条第一項の規定により中央労働委員会又は地方労働委員会に係属中である新船員に係る事件の処理については、同法第十九条第二十二項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会又は地方労働委員会が同法の規定による権限を行なうものとする。

2この政令の施行前に労働組合法第五条第一項又は第二十七条第四項の規定により地方労働委員会がした処分で新船員に係るもの及び前項の規定により地方労働委員会がした処分については、同法第十九条第二十二項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会が同法第二十五条第二項の規定による権限を行なうものとする。

3この政令の施行の際現に労働組合法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の規定により中央労働委員会又は地方労働委員会に係属中である新船員に係る労働争議に関する事件のあつせん、調停及び仲裁については、労働組合法第十九条第二十二項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会又は地方労働委員会が同法第二十条の規定による権限を行なうものとする。

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