(労働委員会の権限) 第二十条 労働委員会は、第五条、第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗