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労働組合法 第二十条 (労働委員会の権限)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(労働委員会の権限)

第二十条

労働委員会は、第五条第十一条及び第十八条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。

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