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労働組合法 第五条 (労働組合として設立されたものの取扱)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(労働組合として設立されたものの取扱)

第五条

労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。

2労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。

  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
  4. 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
  5. 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
  6. 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
  7. すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
  8. 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
  9. 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

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(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の労働組合法(第三項において「新労働組合法」という。)第十九条の三第二項に規定する中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3新労働組合法第十九条の三第二項、第四条の規定による改正後の労働関係調整法第八条の三並びに附則第十二条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三条第二項、第二十五条及び第三十四条第二項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

4船員労働委員会の委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第七条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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