条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第六十七条の六 (労働組合についての経過措置)

平成十五年法律第百十八号法律
(労働組合についての経過措置)

第六十七条の六

第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第六十七条の六(労働組合についての経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条の五 地方独立行政法人法 目次 第六十七条の七(不当労働行為の申立て等についての経過措置) →