条文くんに聞く →

日本学術会議法 第十七条(副会長の職務)

令和七年法律第七十号法律

副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐して総会の会務及び会議の経営に関する事務を掌理する。

2副会長は、会長の定めるところにより、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

この条文につながる通達・事例・裁決・裁判例・条文
同じ条番号の附則など1上の本文は本則の条文です。附則は施行日や経過措置などを定める別の規定です。開く +閉じる −
附則 (会議の職員となる者の職員団体についての経過措置)

会議の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第十二条の規定により会議に引き継がれる者であるものは、会議の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前項の規定により法人である労働組合となったものは、会議の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3第一項の規定により労働組合となったものについては、会議の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

同じ章の条文

日本学術会議法 › 第二章 機関 › 第四節 役員及び役員会
日本学術会議法の目次を見る →