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日本学術会議法 第十六条(会長の職務)

令和七年法律第七十号法律

会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。

2会長は、定期的に、会議の経営の状況について、総会に報告しなければならない。

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附則 (国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

施行日の前日において現日本学術会議職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により内閣府に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「内閣共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会議の職員(同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「会議職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会議職員である場合には、同法の規定の適用については、当該会議職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると内閣共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに内閣共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該会議職員である期間内閣共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2前項に規定する会議職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該会議職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3施行日の前日において現日本学術会議職員として在職する者(同日において内閣共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会議職員となる場合であって、かつ、当該会議職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該会議職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。

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