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日本学術会議法 第十五条(議事録の公表)

令和七年法律第七十号法律

会議は、総会の定めるところにより、総会の議事録を作成し、速やかに、公表しなければならない。

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附則 (児童手当に関する経過措置)

附則第十二条の規定により会議の職員となった者であって、会議の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項の規定による認定を受けているものが、会議の成立の日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、会議の成立の日において同項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、会議の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

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