条文くんに聞く →

日本学術会議法 第十四条(議長の権限)

令和七年法律第七十号法律

議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2議長は、その命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

この条文につながる通達・事例・裁決・裁判例・条文
同じ条番号の附則など1上の本文は本則の条文です。附則は施行日や経過措置などを定める別の規定です。開く +閉じる −
附則 (会議の職員の退職手当に関する経過措置)

附則第十二条の規定により現日本学術会議職員が会議の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2会議は、前項の規定の適用を受けた会議の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を会議の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3会議の成立の日の前日に現日本学術会議職員として在職する者が、附則第十二条の規定により引き続いて会議の職員となり、かつ、引き続き会議の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の会議の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会議を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4会議は、会議の成立の日の前日に現日本学術会議職員として在職し、附則第十二条の規定により引き続いて会議の職員となった者のうち会議の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に会議を退職したものであって、その退職した日まで現日本学術会議職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

同じ章の条文

日本学術会議法 › 第二章 機関 › 第三節 総会
日本学術会議法の目次を見る →