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労働組合法 第二十四条の二 (合議体等)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(合議体等)

第二十四条の二

中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもつて構成する合議体で、審査等を行う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。

  1. 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に中央労働委員会のした第五条第一項若しくは第十一条第一項又は第二十七条の十二第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に反すると認めた場合
  2. 前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
  3. 前項の合議体が、公益委員の全員をもつて構成する合議体で審査等を行うことを相当と認めた場合
  4. 第二十七条の十第三項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てを審理する場合

3都道府県労働委員会は、公益委員の全員をもつて構成する合議体で、審査等を行う。ただし、条例で定めるところにより、会長が指名する公益委員五人又は七人をもつて構成する合議体で、審査等を行うことができる。この場合において、前項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、都道府県労働委員会について準用する。

4労働委員会は、前三項の規定により審査等を行うときは、一人又は数人の公益委員に審査等の手続(第五条第一項第十一条第一項第二十七条の四第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項(当事者若しくは証人に陳述させ、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)、第二十七条の十第二項並びに同条第四項及び第二十七条の十二第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分並びに第二十七条の二十の申立てを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。

5中央労働委員会は、公益を代表する地方調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第二十七条第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により調査及び審問を行う手続並びに第二十七条の十四第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員は、これらの手続(調査を行う手続にあつては公益を代表する地方調整委員の求めがあつた場合に限る。)に参与することができる。

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