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労働組合法 第二十七条の二十六 (審査請求の制限)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(審査請求の制限)

第二十七条の二十六

労働委員会がする処分(第二十四条の二第四項の規定により公益委員がする処分及び同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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