(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第二十七条の四
除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。
除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。