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労働組合法 第二十七条の四 (除斥又は忌避の申立てについての決定)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(除斥又は忌避の申立てについての決定)

第二十七条の四

除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。

2除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3第一項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。

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