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労働組合法 第二十七条の三 (公益委員の忌避)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(公益委員の忌避)

第二十七条の三

公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。

2当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

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