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労働組合法 第二十七条の二 (公益委員の除斥)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(公益委員の除斥)

第二十七条の二

公益委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査に係る職務の執行から除斥される。

  1. 公益委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
  2. 公益委員が事件の当事者の四親等以内の血族、三親等以内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
  3. 公益委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 公益委員が事件について証人となつたとき。
  5. 公益委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。

2前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。

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