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労働組合法 第二十七条の五 (審査の手続の中止)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(審査の手続の中止)

第二十七条の五

労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。

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