(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)
第三十三条
内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第二条第三項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
2労働組合は、整備法附則第二条第三項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。