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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十四条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

平成十二年政令第三百二十六号政令
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

第三十四条

別表第一の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。

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