(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関) 第三十四条 別表第一の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗