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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十五条 (各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)

平成十二年政令第三百二十六号政令
(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)

第三十五条

別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 別表第二の表一の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。)のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務
  2. 別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
  3. 別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

2別表第二の表二の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
  2. 別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの

3別表第二の表三の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 別表第二の表三の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

4別表第二の表四の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

5貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号。以下「貿易保険法一部改正法」という。)附則第七条第一項第四号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。次条第四項第一号において「旧貿易保険法」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

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