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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成十二年政令第三百二十六号
政令
· 条文 12 件 ·
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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第三十三条
(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)
第三十四条
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第三十五条
(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)
第三十六条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第三十七条
(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)
第三十八条
(出資があったものとされる財産等の評価の方法)
第三十九条
(省令への委任)
第四十条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)
第四十一条
(追加して出資する財産)
第四十二条
(国有財産の無償使用)
第四十三条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
第四十四条
(港湾法等の適用に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)