(国有財産の無償使用)
第四十二条
別表第五の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。
2別表第六の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当該規定に規定する部局又は機関に使用されている同表の下欄に掲げる国有財産とする。
3前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた別表第六の中欄に掲げる独立行政法人の長となるべき者が当該独立行政法人の成立前に申請したときに限り、当該独立行政法人に対し、無償で使用させることができる。