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独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四十一条 (追加して出資する財産)

平成十二年政令第三百二十六号政令
(追加して出資する財産)

第四十一条

別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

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