(追加して出資する財産) 第四十一条 別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗