(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)
第四十条
独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二国土交通省の職員一人
- 三農林水産省の職員一人
- 四独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
- 五学識経験のある者一人
2前二条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第三項の規定による評価について準用する。この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。