条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人通則法 第十五条 (設立委員)

平成十一年法律第百三号法律
(設立委員)

第十五条

主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法第十五条(設立委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(法人の長及び監事となるべき者) 独立行政法人通則法 目次 第十六条(設立の登記) →