条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第六条 (評価に関する規定の準用)

平成十五年政令第四百七十九号政令
(評価に関する規定の準用)

第六条

第一条の規定は、法附則第八条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第六条(評価に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(出資の時期) 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 目次 第七条(国から承継した貸付金の償還期間等) →