(理事の任期)
第八条
理事の任期は、二年とする。
理事の任期は、二年とする。
機構の成立の際、第十二条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第十条第一項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
3前項に規定する財産のうち、土地については、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
4文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5第二項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。