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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第二条 (他の法令の準用)

平成十五年政令第四百七十九号政令
(他の法令の準用)

第二条

次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条同法第八十七条第一項第八十七条の四第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
  2. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
  3. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書第十五条第一項第十七条第一項第一号同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項同法第八十四条第三項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
  4. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五
  5. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二
  7. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項第二十条第二項同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
  8. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
  9. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
  10. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
  11. 十一
  12. 十二
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
  13. 十三
    都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項
  14. 十四
    幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
  15. 十五
    集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
  16. 十六
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
  17. 十七
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
  18. 十八
    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
  19. 十九
    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)
  20. 二十
    景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
  21. 二十一
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
  22. 二十二
    教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項
  23. 二十三
    地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
  24. 二十四
    津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条
  25. 二十五
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項
  26. 二十六
    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
  27. 二十七
    景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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(機構が承継する権利及び義務)

法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。次条及び附則第四条第二項において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の十三に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第四条第一項第一号及び第八条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
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