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土地収用法 第十五条 (証票等の携帯)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(証票等の携帯)

第十五条

第十一条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。)を携帯しなければならない。

2前条の規定によつて障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3前二項に規定する証票又は許可証は、土地又は障害物の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、示さなければならない。

4第一項及び第二項に規定する証票及び許可証の様式は、国土交通省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公共団体又は機構が附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う客土事業又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。

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