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地方独立行政法人法施行令 第四十条 (他の法令の準用)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(他の法令の準用)

第四十条

次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人(第十号に掲げる規定にあっては法第二十一条第六号に掲げる業務(博物館又は美術館に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第二十号及び第二十六号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項
  2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項第七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第三十一条
  3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書
  4. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
  5. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに同法第十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十一条第八十二条第五項及び第六項、第百二十二条第一項ただし書並びに第百二十五条第一項ただし書(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
  6. 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項第三十五条第二項並びに第三十六条第一項及び第二項
  7. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十条の二第二項
  8. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
  9. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九条第一項第十四条第五項及び第六項、第二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十九条第一項第三十八条第一項並びに第五十五条(第一号に係る部分に限る。)
  10. 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)
  11. 十一
    地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項第二十条第二項同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
  12. 十二
    工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第六条第一項及び第二項、第七条第八条第一項第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項並びに第二十九条(第二号に係る部分に限る。)
  13. 十三
    公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び同法第八条同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
  14. 十四
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
  15. 十五
    都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項並びに第十四条第八項
  16. 十六
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
  17. 十七
    大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十八条及び第三十九条ただし書
  18. 十八
    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
  19. 十九
    独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項(第八号に係る部分に限る。)
  20. 二十
    不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十六条第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
  21. 二十一
    教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び第十五条第二項
  22. 二十二
    地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)
  23. 二十三
    津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条第七十六条第一項同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
  24. 二十四
    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項
  25. 二十五
    毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第十一条(第一号に係る部分に限る。)、第十三条(第一号イに係る部分に限る。)、第十六条(第一号に係る部分に限る。)、第十八条(第一号イ及びヘに係る部分に限る。)、第二十二条(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条(第一号イに係る部分に限る。)及び第二十八条(第一号イに係る部分に限る。)
  26. 二十六
    不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項(第六号のうち同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項及び第十九条第二項

2前項において次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八同法第三十四条の十五第一項、第二項及び第七項(これらの規定のうち小規模保育事業及び乳児等通園支援事業に関する部分に限る。)並びに同法第三十五条第三項、第四項、第十一項及び第十二項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く。)
  2. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(入所の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)、第二十八条第二項及び第四項ただし書並びに第四十一条
  3. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項及び第二項
  4. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項(第二号のうち入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十三条第三項及び第八十六条第一項
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第五項及び第八項(これらの規定のうち同条第一項の認定を受けた保育所に関する部分に限る。)
  7. 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十八条
  8. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十九条

4前項において身体障害者福祉法施行令第二十八条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十九条の規定を準用する場合には、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。

5勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

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