(他の法令の準用)
第四十条
次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人(第十号に掲げる規定にあっては法第二十一条第六号に掲げる業務(博物館又は美術館に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第二十号及び第二十六号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
- 一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項
- 二
- 三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第四項及び第三十九条の五第一項ただし書
- 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項
- 五土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに同法第十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十一条、第八十二条第五項及び第六項、第百二十二条第一項ただし書並びに第百二十五条第一項ただし書(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
- 六覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項、第三十五条第二項並びに第三十六条第一項及び第二項
- 七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十条の二第二項
- 八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
- 九
- 十銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)
- 十一地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五
- 十六土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
- 十七
- 十八特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
- 十九独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項(第八号に係る部分に限る。)
- 二十
- 二十一
- 二十二
- 二十三津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条、第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
- 二十四
- 二十五
- 二十六
2前項において次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3次に掲げる法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八、同法第三十四条の十五第一項、第二項及び第七項(これらの規定のうち小規模保育事業及び乳児等通園支援事業に関する部分に限る。)並びに同法第三十五条第三項、第四項、第十一項及び第十二項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く。)
- 二
- 三
- 四知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項(第二号のうち入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)
- 五
- 六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第五項及び第八項(これらの規定のうち同条第一項の認定を受けた保育所に関する部分に限る。)
- 七身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十八条
- 八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十九条
4前項において身体障害者福祉法施行令第二十八条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十九条の規定を準用する場合には、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
5勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。