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津波防災地域づくりに関する法律 第七十六条 (許可の特例)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(許可の特例)

第七十六条

国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第七十三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けた特定開発行為は、第七十三条第一項の許可を受けたものとみなす。

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