条文くん法令検索 AIに質問する

津波防災地域づくりに関する法律 第七十七条 (許可又は不許可の通知)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(許可又は不許可の通知)

第七十七条

都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「津波防災地域づくりに関する法律第七十七条(許可又は不許可の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(許可の特例) 津波防災地域づくりに関する法律 目次 第七十八条(変更の許可等) →