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独立行政法人国立病院機構法施行令 第十六条 (他の法令の準用)

平成十五年政令第五百十六号政令
(他の法令の準用)

第十六条

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十一条の二第二項から第四項まで
  2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八第二十九条第一項及び第四項、第二十九条の八第一項並びに第二十九条の九
  4. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
  5. 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
  6. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条同法第八十七条第一項第八十七条の四第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
  7. 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
  8. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書第十五条第一項第十七条第一項第一号同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項同法第八十四条第三項同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
  9. 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条第三十七条並びに第四十条の二
  10. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十二条第二項及び第六十六条ただし書
  11. 十一
    麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで
  12. 十二
    地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項第二十条第二項同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
  13. 十三
    下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
  14. 十四
    河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
  15. 十五
    登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
  16. 十六
    都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号及び第五十八条の七第一項
  17. 十七
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
  18. 十八
    建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
  19. 十九
    都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項
  20. 二十
    幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
  21. 二十一
    集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
  22. 二十二
    看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
  23. 二十三
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
  24. 二十四
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
  25. 二十五
    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
  26. 二十六
    特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
  27. 二十七
    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項
  28. 二十八
    景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
  29. 二十九
    不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第百十六条第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
  30. 三十
    高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
  31. 三十一
    地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
  32. 三十二
    津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
  33. 三十三
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項
  34. 三十四
    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項
  35. 三十五
    医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の五第三条第一項及び第四条の五
  36. 三十六
    保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
  37. 三十七
    理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第十六条
  38. 三十八
    都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五第三十六条の九第三十七条の二及び第三十八条の三
  39. 三十九
    視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第十七条
  40. 四十
    看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
  41. 四十一
    原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
  42. 四十二
    不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項第十七条第二項第十八条第四項並びに第十九条第二項
  43. 四十三
    景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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(権利義務の一般会計への帰属の時期)
附則

附則第十四条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第十条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。ただし、附則第三十条の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における最後の会計年度の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。

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