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都市計画法施行令 第三十六条の九 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第三十六条の九

第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設(法第十一条第一項第八号、第九号又は第十一号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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